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アスベスト含有有無に関する事前調査について

アスベストの事前調査結果の報告制度について

 2022年4月1日より、アスベスト事前調査結果の報告制度が始まりました。
アスベスト事前調査とは、建物の解体・改修工事前に、工事対象となる建物にアスベスト含有建材が含まれているかどうかを調査することを言います。
 工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき、アスベスト含有建材の有無を都道府県などに調査結果として報告することが義務化されています。

アスベストって何?

 アスベストとは、天然に採取される鉱石の一種で、石でありながら軽い繊維状の性質を持っている為、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれています。
 加工しやすいことに加え、耐火性・断熱性・電気絶縁性が高く、断熱材や保湿剤、防音材として多くの建築物に使用されてきましたが、アスベストの吸引により、肺がんや悪性中皮腫などの健康被害を引き起こすリスクがあるため、現在日本では使用が禁止されています。

アスベスト事前調査とは?

 厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトによれば、建築物・工作物の解体工事の際は、工事の規模、請負金額に関わらず、事前に法令に基づくアスベスト(石綿)含有有無の調査を行う義務があり、事前調査は原則全ての工事が対象となります。

※一定規模以上の解体工事の場合、事前調査結果を労働基準監督署は電子システムにて報告する必要があります。
 【報告対象となる工事】
 1. 解体部分の延床面積が80㎡以上の解体工事
 2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
 3. 請負金額が税込100万円以上mの特定工作物の解体または改修工事
 4. 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事

 2023年10月から工事着工の場合、事前調査は建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

アスベスト事前調査方法は?

 対象となる建物にアスベスト含有建材がいくつ使用されているか設計図の確認及び現地調査を行い、分析調査と検体数を算出します。
 アスベスト使用有無の確認は、事前に設計図等を用いて調査し、不明な物については現地にて調査を行います。それでも不明な場合は分析を実施し、含有有無の確認が必要となります。

アスベストみなし判定とは何?

 アスベストみなし判定とは、専門家によるアスベスト分析調査を省略して「含有あり」と識別するための方法です。この方法は、あらかじめ建築物等の年代や使用されている建材の種類などから、アスベストが含まれている可能性を予測して判断するものです。
 専門的なアスベスト調査には費用と時間がかかり、予測を基に迅速な判断が求められるケースが多い為、この手法によってアスベスト分析調査を省略しながら飛散リスクを予め確認し、適切な安全対策を迅速に講じることが可能です。
 ただし、みなし判定には限界があるので、事前調査に十分な情報収集と判断が必要です。建物の築年数や使用建材の情報が無い場合、誤った判定をするリスクもあるので必要に応じて分析調査を行う事が重要です。

アスベスト事前調査結果報告は「誰が」「いつまでに」行う?

 事前調査結果の報告義務は「元請業者」となっています。
 アスベストの事前調査や分析業務を外部へ発注した際も、その結果を基に「元請業者」が報告する必要があります。
 事前調査結果報告は、解体工事を「着手する前」に電子申請にて行う必要があります。

まとめ

・アスベスト事前調査は、建物解体・改修などの工事前に、建築物等に使用されている建材にアスベストが含まれているかどうかを調査し、報告すること。

・アスベスト事前調査は、生活環境の保全、アスベストによる肺がん・悪性中皮腫などの健康被害を未然に防ぐために行う。

・一定規模以上の建築物、特定の工作物解体・改修工事の元請業者または自主施工者は、原則として事前調査結果を電子システムによる報告が義務となっている。

・アスベスト事前調査は ①設計図などによる調査 ➡ ②目視による現地調査 ➡ (アスベスト含有有無が不明の場合)③分析による調査・含有みなし という流れを経て、アスベスト含有かどうか判断する。

 弊社には、石綿含有建材調査者資格の所有者が5名在籍しております。
 ご不明な点等ございましたら、いつでも相談お待ちしております。

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